都市計画区域・用途地域・特定用途制限地域について

都市計画とは

農林業との健全な調和を図りつつ都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で都市計画法に従って定められたものをいいます。

都市計画区域

有田川町には、土地利用に関して、「都市計画区域」と、「都市計画区域外」があります(都市計画法5条)。都市計画区域については、吉備地区の一部に指定しており区域区分非設定区域(非線引き)です。また、都市計画区域内には令和5年6月1日より、用途地域と特定用途制限地域を指定しています。

 

お知りになりたい土地がどのような区域・地域かは、都市計画総括図で確認してください。

用途地域の指定

都市の計画的な土地利用を実現するため都市計画内の土地を、住宅地、商業地、工業地といった用途を指定することで環境条件が異となる用途の混在を防ぎ、建築物の用途形態などに一定の制限をかけ都市的な土地利用の誘導を図るため、用途地域(都市計画法8条1項1号・建築基準法第48条)を指定しています。

有田川町の用途地域

用途地域には、近隣商業地域・準工業地域の2種類の地域を指定します、地域の分布については都市計画総括図でご確認願います。

特定用途制限地域の指定

用途地域が定められていない土地の区域で、地方自治体が地域の特性に応じた適切な土地利用を図り、良好な居住環境を形成または保全するため、特定の建築物に対して規制を加える特定用途制限地域(都市計画法8条1項2号の2 建築基準法第49条の2)を指定しています。

特定用途制限地域において制限される建築物の用途は「有田川町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例」に規定されています。

有田川町の特定用途制限地域

特定用途制限地域には、居住環境形成地区・農住共生地区・沿道複合地区・産業共生地区・専用工業地区の5地域の地域を指定します、地域の分布については都市計画総括図でご確認願います。

  制限すべき建築物等の⽤途・規模の概要を定め、具体的な内容は建築基準法に基づき町の条例で定めます。

  既にある建物は、形態を維持する場合、今回の制限内容に適合していなくても違反にはなりません。ただし、新しく建て替える場合には、規制内容に適合させる必要があります。

  定められる内容は、「位置」「区域」「制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要」「⾯積」が定められます。

特定用途制限地域における特例について

特定用途制限地域において、条例(有田川町特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例)の制限を超える建築物の建築はできませんが、町長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認める、または公益上やむを得ないと認める建築物については、公聴会等を行い、都市計画審議会の同意などの所定の手続きを踏むことにより、特例として許可(これを「特例許可」といいます。)を受けることができ、この条例に定める制限の適用を除外することができます。

(注意)場合によっては特例許可されないこともありますのでご了承ください。

特例許可の申請手続などについては次の取り扱い基準をご覧ください。

都市計画区域外

金屋地区全域・清水地区全域や吉備地区の大字大賀畑、大字田口、大字大谷、大字井口、大字賢、大字田角、大字長谷、大字船坂、大字奥の一部、大字出の一部、大字尾中の一部、大字角の一部、大字長田の一部、大字上中島の一部、大字徳田の一部、大字垣倉の一部、大字東丹生図の一部、大字西丹生図の一部、大字吉見の一部の各字が都市計画区域外です。

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月01日