開発許可等に係る手続き

開発許可等の対象となる開発行為について

開発許可等の対象となる開発行為は、以下に掲げるものをいいます。

  1. 開発許可を要する開発行為【都市計画法第29条第1項及び第2項】
  2. 開発承認を要する開発行為【有田川町開発指導要綱第3条第3項】
  3. 事前協議のみを要する開発行為【有田川町開発指導要綱第3条第4項】

1.開発許可を要する開発行為とは、以下に掲げるものをいいます。

  • 都市計画区域内で、開発区域が3,000平方メートル以上の都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為
  • 都市計画区域外で、開発区域が10,000平方メートル以上の都市計画法第29条第2項の許可を要する開発行為

2.開発承認を要する開発行為とは、以下のものをいいます。

  • 都市計画区域内で、開発区域が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為(ただし、開発区域内に新たに道路を設置しないもの及び開発区域内に新たに設置する道路を開発者自らが管理するものを除きます。)

3.事前協議のみを要する開発行為とは、以下のものをいいます。

  • 都市計画区域内で、開発区域が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為(ただし、開発区域内に新たに道路を設置しないもの及び開発区域内に新たに設置する道路を開発者自らが管理するものに限ります。)
上記の開発行為にあっては、有田川町開発指導要綱(以下、要綱といいます。)に基づき、あらかじめ町と事前協議を行う必要があります。

 

 

有田川町開発指導要綱及び運用細則について

要綱及び細則は、令和7年6月11日に改正しました。詳細については下記をご参照ください。

 

 

開発許可等に係る様式について

様式一覧表

申請の流れ

行おうとする開発行為により、手続き内容が異なります。

以下のPDF「申請の流れについて」をご確認ください。

事前協議の申請【要綱第4条関係】

添付図書については、細則をご参照ください。

事前協議の申請を行う前に、以下の事項を行っておく必要があります。【要綱第4条第3項から第6項まで】

  • 公共施設の管理者との協議及び同意
  • 公共施設の管理することとなる者との協議
  • 公益的施設を管理することとなる者との協議
  • 都市計画法以外の法令に基づく手続き

 

 

開発申請について【要綱第5条関係】

以下に該当する開発行為については、開発申請が必要です。

  • 開発許可を要する開発行為
  • 開発承認を要する開発行為

添付図書については、細則をご参照ください。

開発許可に係る申請には手数料が発生します。(開発承認に係る申請には手数料は発生しません。)

開発許可に関する事務は、和歌山県事務処理の特例に関する条例により、平成22年4月1日から有田川町で行うこととなりました。

 

 

開発許可に係るその他の様式関係

開発行為関係

  • 予定外建築許可申請書
  • 地位継承申請書
  • 地位継承届出書
  • 開発許可標識
  • 工事完了公告前の建築物の建築承認書

開発許可等不要証明

開発許可証明

その他の様式にあっては、和歌山県都市計画法施行規則の様式を準用してください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月01日