有田川町ふるさとづくり補助金
有田川町では、ふるさとづくりの一環として地域の資源を活用した個性的なまちづくりを行う団体に対し、補助金を交付しています。
有田川町ふるさとづくり補助金交付要綱 (PDFファイル: 130.3KB)
有田川町ふるさとづくり補助金
対象事業
ふるさとづくりの一環として地区に内在する資源の活用などの組み合わせによって、個性的な地区づくりを行っている団体が取り組む事業で、交付要綱内の別表にある効果が認められるもの。
補助金額
補助対象事業に要する経費の2分の1以内で、交付上限は交付要綱内の別表で定める金額(10万円・30万円・50万円)とする。
【注意】
- 原則、補助上限額を超えての補助はできません。
- 補助上限額は、事業の種類によって異なります。
- 食費など一部経費は補助対象事業に要する経費と認められない場合があります。
補助年数
同一事業に対する補助年数は、交付要綱内の別表で定める補助年数(1~3年)以内とする。
【注意】
- 原則、補助年数を超えての補助はできません。
- 補助年数は、事業の種類によって異なります。
- 補助年数は連続した補助年数ではなく、補助を受ける合計年数です。
- 同一団体であっても、異なる事業であれば、その分の補助を受けることができます。
申請から交付までの流れ
一般的な申請から交付までの流れは以下のとおりです。
- 「交付申請書」を提出する
- 有田川町役場から「交付決定通知書」を発行する
- 「交付決定通知」をもって、事業を開始する
- 事業終了後、「事業完了報告書」を提出する
- 対象事業の精算完了後、「実績報告書」と事業実施中などの写真、事業にかかる領収書などを提出する
- 有田川町役場から「確定通知書」を発行する
- 「確定通知書」をもって、請求書を提出する
- 有田川町役場から請求額を交付する
注意点
申請をされる際には、以下の点に注意してください。
申請のとき
- 交付要綱の別表で定める事業以外の場合は、申請を受け付けることができない場合があります。
- 申請時より前に長期間行っていた事業に対しては、申請を受け付けることができない場合があります。
事業実施時
- 補助事業の内容および金額など、計画に変更があった場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要となります。
- 補助事業がやむを得ない理由で中止または廃止となる場合は、「事業中止(廃止)承認申請書」の提出が必要となります。
請求時
- 請求時には、振込先を明記してください。
- 必要と認められる場合には、申請時に概算請求書を提出をいただくことで、あらかじめ交付することができます。
事業報告のとき
- 領収書は、事業のどういったことに使ったのかが明確に分かるよう、但し書きを書くなどしてください。
- 写真は、事業実施前や実施中などの事業の内容が明確に分かるものを提出してください。
- 飲食費や事業に直接かからない経費は、補助対象事業に要する経費として認められない場合があります。
様式
必要に応じて、以下の様式をご利用ください。
Word版
申請様式
報告様式
請求書
その他
事業中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル: 12.7KB)
PDF版
申請様式
報告様式
請求書
その他
このページに関するお問い合わせ
企画調整課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3293(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-22-3187
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更新日:2020年04月28日