水道各種手続き

水道の使用に関しましては、「有田川町水道事業給水条例」が水道利用者さまとの契約内容になります。ご確認ください。

このページのお手続きは、すべて代理の方でお手続きできますが、水道使用されるお客様の氏名、使用開始される場所の住所又は賃貸住宅等の名称及び部屋番号を事前に把握したいただき、ご来庁ください。

水道の使用開始・中止に伴う手続き

水道を開始される場合

水道を使用開始される日の午前中までに水道課窓口又は清水行政局建設環境室窓口までお手続きにお越しいただくか、下のリンクからインターネットにて申請を行ってください。 窓口へお越しくださる際は、次のことを電話でお伝えいただくと書類の準備を致しますので、スムーズに手続きが行えます。

水道を中止される場合

水道を開始する場合と手続きは同じです。 転出等で中止の手続きがない場合は、水道の使用がなくても、基本料金及びメーター使用料をいただきますので、ご注意ください。

 

水道の所有者、使用者等の各種変更手続き

水道の所有者を変更する場合等

有田川町では、給水装置を設置した方(以下、「所有者」という。)が名義の変更手続きをしない限り所有者の名義は変わりません。 例えば土地を売買して登記手続きを完了しても、給水装置所有者の変更手続きをしない限り、水道所有者の名義は元の方のままとなります。 このように名義変更手続きをしたい場合は、水道課又は清水行政局建設課窓口において所有者変更の手続きを行ってください。

尚、手数料は発生しませんが、場合によっては変更届以外の書類が必要な場合もありますので事前に水道課までお問い合わせください。

【事例】

結婚等による住所氏名変更、所有者死亡による親子間などの相続、土地の売買又は譲渡若しくは競売に伴う変更等。

水道の使用者を変更する場合等

上記の所有者と同様、使用者についても変更手続きが必要な場合があります。詳しくは窓口までお越しいただくか、水道課までお問い合わせください。

【事例】

所有者を変更する事例と同じ場合。

アパートなど賃貸借物件で同日で入退去される場合等

水道の修理

公道等の水道管の漏水

道路から水が吹き出しているような場合は、お手数ですが、水道課もしくは清水行政局建設環境室までご連絡ください。

特に冬季は場所によって凍結の恐れもあり大変危険ですので、ご協力をお願いします。

宅内等の水道管の修理

水道メーターから道路側については、役場が管理し修理しますが、水道メーターから蛇口までの漏水については、お客様の管理となりますので、指定給水装置工事事業者へ直接依頼してください。

ただしメーター付近で漏水している場合は、無料で修理できる場合もありますので、水道課または清水行政局建設環境室までご連絡ください。

漏水による減免制度があります。適用するにはいくつかの要件を満たしていることが必要になります。詳しくは、水道課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2021年04月01日