○有田川町水道事業給水条例
平成18年7月3日
条例第226号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町水道事業及び有田川町簡易水道等事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 本町の水道の給水区域は、有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成18年有田川町条例第192号)に規定する区域とする。
2 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、給水区域外に給水することができる。
3 管理者が必要と認めたときは、有田川町の区域を越えて分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の4種とする。
(1) 専用給水装置 一戸又は一事業所で専用するもの
(2) 共用給水装置 公共の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 特設栓 工事その他一時用として使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置を新設しようとするものは、管理者の定めるところにより、加入者分担金を添えて申し込まなければならない。ただし、大口径又は多数口数を必要とするものについては、管理者においてその都度加入者分担金を定める。
3 前2項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、当該給水工事に関する利害関係者の同意書の提出を求めることがある。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の算出方法)
第9条 管理者が、施行する給水装置の工事費は次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置所有権の範囲及び移転の時期)
第11条 給水装置の所有権の範囲は、表止水栓までを町とし、それ以下は、工事申込者とする。
2 管理者が施行した給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とする時は、当該給水装置の利害関係者の同意書がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有共用する者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの管理及び貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与して保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止・変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又は住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(給水装置の調査及び試験)
第24条 町は、量水器の点検及び給水に関する調査又は給水装置及び給水使用上の試験監査等のため、町職員に屋内に立入検査をさせることができる。
2 前項の場合、給水装置の所有者又は使用者はこれを拒むことができない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(メーターの使用料)
第27条 貸付量水器の使用料は、1箇月につき次の表に定める使用料とする。
口径 | 料金 |
20ミリメートルまで | 110円 |
25ミリメートル | 231円 |
30ミリメートル | 385円 |
40ミリメートル | 440円 |
50ミリメートル | 3,300円 |
75ミリメートル | 3,740円 |
2 76ミリメートル以上については、管理者においてその都度定める。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
2 前項の使用水量認定基準は、前3箇月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途で給水開始し、中止し、若しくは廃止し、又は停止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 月の使用日数が15日未満のときは、基本料金は算定しない。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 設計金額の7%
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 2,000円
(4) 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 500円
(5) 第38条第2項の確認をするとき 1回につき 2,000円
(6) 新規申込手数料 1回につき 1,000円
(7) 給水開始手数料(新設給水装置を除き) 1回につき 1,000円
(8) 指定給水装置工事事業者指定申請(新規、更新)手数料 1件につき 10,000円
(9) 各種証明手数料 1件につき 200円
(加入分担金)
第34条 給水装置の新設又は増径の申込者は、設置するメーターの口径により、別表第2に掲げる金額を加入分担金(以下「分担金」という。)として工事申込みの際に納入しなければならない。
2 前項による給水装置の増径の場合は、新旧メーター口径の分担金の差に相当する額とする。
3 既納の分担金は、還付しない。ただし、給水工事の着工前に申込みの変更又は取消しをしたときは、この限りでない。
(工事負担金)
第35条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていてもその能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、別に定める算定方法により算出した額とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(料金・手数料等の軽減又は免除)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
2 前項の規定による料金、手数料その他の費用の軽減は、別に定める。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物、又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の債務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の債務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
3 施行日の前になされた行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月28日条例第247号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第254号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中有田川町監査委員条例第1条の改正規定、第3条中有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の改正規定(「俸給月額」を「給料月額」に改める部分に限る。)、第4条中有田川町職員の旅費に関する条例第5条第2項の改正規定、第8条の規定、第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定及び第10条の規定 公布の日
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水に係る給水料金で、施行日から平成26年4月30日までの間に給水料金の支払を受ける権利が確定するものについては、第1条の規定による改正後の有田川町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第29号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水に係る給水料金で、施行日から平成31年10月31日までの間に給水料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日が、同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払いをうける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の有田川町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月30日条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
給水料金(1月につき)
料金区分 用途別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金(1立方メートルにつき) | |
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 1,540円 | 10立方メートルを超え100立方メートルまで | 154円 |
100立方メートルを超えるもの | 187円 | |||
営業用(会社、官公庁、病院、学校等) | 10立方メートルまで | 1,870円 | 10立方メートルを超え100立方メートルまで | 187円 |
100立方メートルを超えるもの | 220円 | |||
特殊用(一時用) | 20立方メートルまで | 5,500円 | 20立方メートルを超えるもの | 330円 |
附記
消火用水は無料とする。ただし、私設消火栓を演習のため使用したときは、1栓5分毎に200円を徴収する。ただし、消防団長の指示による演習の場合は、その証明する書類を提出し、町長の承認を受けたときはこの限りでない。
別表第2(第34条関係)
メーター口径 | 加入分担金の額 |
13ミリメートル | 143,000円 |
20ミリメートル | 220,000円 |
25ミリメートル | 341,000円 |
30ミリメートル | 495,000円 |
40ミリメートル | 880,000円 |
50ミリメートル | 1,430,000円 |
75ミリメートル | 3,300,000円 |