引っ越すとき

住民異動などに関する届出

住民基本台帳は、住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載して住民の居住関係を公証するとともに、国民健康保険、国民年金、介護保険、子ども手当の支給、選挙人名簿の登録など行政サービスの基礎資料として使用されています。 住民基本台帳記録の正確性を確保するため、異動の際には下記のとおり届出を正確に行ってください。

住民異動に関する各種届出
届出の種類 届出期間 届出人 届出に必要な物
転入届 
他市区町村から引っ越してきたとき
町内に住所を移した日から14日以内 本人、 世帯主、世帯員
代理人選任届が必要になる 場合もあります。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
届出人の印鑑 
転出証明書 
年金手帳
マイナンバーカード
住民基本台帳カード
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
転出届 
他市区町村へ引っ越すとき
町外へ住所を移す日の14日前から当日まで
すでに転出している場合は転出日から14日以内
本人、 世帯主、世帯員
代理人選任届が必要になる 場合もあります。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
届出人の印鑑 
国民健康保険証(加入者のみ)
各種医療受給者証 
印鑑登録証(登録していた方のみ)
転居届 
町内で住所移動をしたとき
住所を移してから 14日以内 本人、 世帯主、世帯員
代理人選任届が必要になる 場合もあります。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
届出人の印鑑 
国民健康保険証(加入者のみ)
各種医療受給者証
マイナンバーカード 
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
世帯変更届 
世帯主を変更したとき
変更があった日から14日以内 世帯主、世帯員 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
届出人の印鑑 
国民健康保険証(加入者のみ) 
各種医療受給者証

【転入届の特例】マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

同時に転出された方の中に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、転出手続の際に転出証明書を受ける必要がなく、新しい住所地の窓口に個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持参していくことで転入手続ができます。(ただし、転入先の窓口で転入届書の記載などは必要です)

なお、転出の届出は郵送やマイナポータルによるオンライン手続きでもできますが、転入手続は転出届を受け付けて処理を完了した後でないとできませんので、日数に余裕をもって届け出てください。

また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が転入届を提出しに行けない場合は、同一世帯員がそのカードを預かり持参して届け出できます。(暗証番号を本人から聞いておく必要があります)

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2023年03月23日