開発許可等に係る手続き

開発行為について

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の「区画形質の変更」のことをいいます。【都市計画法第4条第12号】

「区画形質の変更」とは、土地の区画、形状、性質の変更をいいます。

  • 区画の変更とは、主に道路や水路等の公共施設を新設、変更、廃止することをいいます。
  • 形状の変更とは、盛土又は切土により造成を行うことをいいます。
  • 性質の変更とは、現況が山林、農地などの宅地以外の土地を宅地にすることをいいます。
建築物等の建築のために上記のいずれかの行為を行う場合は、開発行為に該当します。

 

 

開発許可等の対象となる開発行為について

開発許可等の対象となる開発行為は、以下に掲げるものをいいます。

  1. 開発許可を要する開発行為【都市計画法第29条第1項及び第2項】
  2. 開発承認を要する開発行為【有田川町開発指導要綱第3条第3項】
  3. 事前協議のみを要する開発行為【有田川町開発指導要綱第3条第4項】

1.開発許可を要する開発行為とは、以下に掲げるものをいいます。

  • 都市計画区域内で、開発区域が3,000平方メートル以上の都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為
  • 都市計画区域外で、開発区域が10,000平方メートル以上の都市計画法第29条第2項の許可を要する開発行為

2.開発承認を要する開発行為とは、以下のものをいいます。

  • 都市計画区域内で、開発区域が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為(ただし、国、都道府県又は市町村が行うもの、開発区域内に新たに道路を設置しないもの及び開発区域内に新たに設置する道路を開発者自らが管理するものを除きます。)

3.事前協議のみを要する開発行為とは、以下のものをいいます。

  • 都市計画区域内で、開発区域が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為(ただし、国、都道府県又は市町村が行うものを除き、開発区域内に新たに道路を設置しないもの及び開発区域内に新たに設置する道路を開発者自らが管理するものに限ります。)
上記の開発行為にあっては、有田川町開発指導要綱(以下、要綱といいます。)に基づき、あらかじめ町と事前協議を行う必要があります。

 

 

有田川町開発指導要綱及び運用細則について

要綱及び細則は、令和6年3月1日に改正しました。詳細については下記をご参照ください。

 

 

開発許可等の対象となる開発行為に係る申請について

申請の流れ

以下のPDF「申請の流れについて」をご確認ください。

 

 

事前協議の申請【要綱第4条関係】

以下に該当する開発行為については、事前協議の申請が必要です。

  • 開発許可を要する開発行為
  • 開発承認を要する開発行為
  • 事前協議のみを要する開発行為

事前協議の申請を行う前に、以下の事項を行っておく必要があります。【要綱第4条第3項から第6項まで】

  • 公共施設の管理者との協議及び同意
  • 公共施設の管理することとなる者との協議
  • 公益的施設を管理することとなる者との協議
  • 都市計画法以外の法令に基づく手続き

 

 

開発申請について【要綱第5条関係】

以下に該当する開発行為については、開発申請が必要です。

  • 開発許可を要する開発行為
  • 開発承認を要する開発行為

開発許可に係る申請には手数料が発生します。(開発承認に係る申請には手数料は発生しません。)

開発許可に関する事務は、和歌山県事務処理の特例に関する条例により、平成22年4月1日から有田川町で行うこととなりました。

 

 

開発許可等に係る様式について

様式一覧表

事前協議に係る申請関係

添付図書については、細則をご参照ください。

開発許可及び開発承認に係る申請関係

添付図書については、細則をご参照ください。

開発許可に係るその他の様式関係

開発行為関係

  • 予定外建築許可申請書
  • 地位継承申請書
  • 地位継承届出書
  • 開発許可標識
  • 工事完了公告前の建築物の建築承認書

開発許可等不要証明

開発許可証明

その他の様式にあっては、和歌山県都市計画法施行規則の様式を準用してください。

 

 

令和6年3月1日付けで有田川町開発指導要綱及び運用細則を改正しました。

有田川町開発指導要綱の主な改正内容は、以下の通りです。

  1. 開発申請の事務を円滑に進められるよう、開発許可を要する開発行為にあっては開発申請を行う前に、事前協議をしなければならないこととしました。
  2. 周辺の住環境に影響を及ぼす可能性のある開発行為に対し、公共公益施設の管理者及び関係する法令をつかさどる機関等が意見及び指導を行えるよう、事前協議のみを要する開発行為にあっては、当該開発行為を行う前に事前協議をしなければならないこととしました。
  3. 開発申請の事務を円滑に進められるよう、開発承認を要する開発行為にあっては、開発申請を行う前に、事前協議を行わなければならないこととし、町長の承認を受けなければならないこととしました。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴い、関係する内容を反映しました。
  5. 町道の基準と位置指定道路の基準が異なることから、開発承認を要する開発行為により開発区域内に設置する道路について、建築基準法第42条第1項第5号の位置の指定を受ける場合にあっては、その道路の管理及び土地は町に帰属しないこととしました。

上記の内容に関係する規定

  1. 要綱第3条第1項第1号及び第3号、同条第2項、第4項第1項
  2. 要綱第3条第1項第2号、同条第4項、第4項第1項
  3. 要綱第3条第1項第2号、同条第3項、第4項第1項
  4. 要綱第2条第8号、第4条第6項、第5条第4項
  5. 要綱第11条第4項、第12条第4項

有田川町開発指導要綱運用細則の主な改正内容は、以下の通りです。

  1. 開発指導要綱の改正に応じた内容に改正しました。 また、それに伴い申請書や処分等に係る様式を一部改正しました。
  2. 事前協議のみを要する開発行為を行おうとする前に行う事前協議の申請に必要な図書は、最小限のものとしました。
  3. 都市計画法第32条第1項の同意及び同条第2項の協議に係る基準を規定しました。

上記の内容に関係する規定

  1. 細則第3条から第10条まで
  2. 細則第3条第2項別表2
  3. 細則第3条第3項及び第4項、第11条から第16条まで

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更新日:2023年06月01日