防火対象物使用開始(変更)届出書

防火対象物等をそれぞれの用途に使用しようとする、または、届け出の内容に変更がある場合にご利用ください。

添付書類

  • 付近見取図
  • 平面図
  • 立面図
  • 仕上表

    ただし、工事整備対象設備等着工届および消防用設備等または特殊消防用設備等設置届により提出されている場合、添付の必要はありません。

申請等の時期

使用開始する日の7日前までに提出してください。

提出/問い合わせ先

吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。

  • 吉備金屋消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
    電話番号:0737‐52‐5950(代表)
    ファクス:0737‐52‐5952
  • 清水消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
    電話番号:0737‐25‐1243
    ファクス:0737‐25‐1244

手数料等

無料

備考

申請書は2部ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年01月24日