郵便等による不在者投票ができます

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)  。 

郵便等による不在者投票の対象者
  障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級もしくは2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級もしくは3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、若肝臓の障害 特別項症から第3項症

 

郵便等による不在者投票の手続き

郵便等投票証明書の交付申請

選挙に先立って、「郵便等投票証明書」の交付を申請します。

申請手順

  1. 申請書(Wordファイル:28.5KB)及び身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写しを有田川町選挙管理委員会(有田川町総務課内)宛に届け出します。
  2. 「郵便等投票証明書」の交付を受けます。

投票に係る手続き

投票手順

  1. 投票用紙請求書を有田川町選挙管理委員会(有田川町総務課内)宛に提出します。
  2. 投票用紙、投票用封筒を郵送等により送付します。
  3. 投票用紙、投票用封筒を提出してください。

代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は代理人記載制度を利用できます。

代理人記載制度の対象者
  障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚障害 特別項症から第2項症

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請(上記参照)に加えて、あらかじめ次の代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続及び代理記載人となるべき者の届出の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

申請手順

  1. 申請書(Wordファイル:27.5KB)、郵便等投票証明書の写し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の写しを選挙管理委員会(有田川町総務課内)宛に届け出します。
  2. 代理記載の方法による郵便等投票証明書を送付します。

代理記載人となるべき者の届出の手続

届出手順

  1. 届出書(Wordファイル:29KB)同意書及び宣誓書(Wordファイル:27KB)及び郵便等投票証明書の写しを届け出します。
  2. 代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書を送付します。

代理記載の方法による投票手続

投票手順

  1. 投票用紙請求書(代理記載人の署名が必要)を有田川町選挙管理委員会(有田川町総務課内)宛に提出します。
  2. 投票用紙、投票用封筒を郵送等により送付します。
  3. 投票用紙、投票用封筒を提出してください。

様式集

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会(総務課内)
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-3210
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更新日:2022年05月31日