令和5年度 有田川町不良空家除却補助金

住宅等の空き家で倒壊等のおそれのある危険な建物を解体する所有者等に対し撤去費用の一部を補助します。

申請の受付期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)

・土日祝を除く午前8時30分~午後5時15分

・期間中であっても、予算上限に達し次第締め切ります。

補助金の額

認定された不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に3分の2を乗じた額(上限50万円)

【注意】家財道具、門、塀、車両等などの処分にかかるもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却にかかるものを除いた費用(補助金の対象外となります。)

補助の対象となる建築物

以下の全てを満たす必要があります。
 

  • 不良空家認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、概ね1年以上経っている空き家であること。
  • 有田川町で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物で、有田川町から「不良空家」の認定を受けたもの(「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」等、老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限られます)。
  • 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの。
  • 周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの。
  • 同一敷地内に居住者がいない土地であること。
  • 空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの。


【注意】町から不良空家と認定された建物のみが補助金交付申請の対象となります。この補助金を申請するには事前に「不良空家認定申請」を行ってください。

補助対象者(申請対象者)

  • 空き家の所有者(登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている者)
  • 空き家の所有者の相続人
  • 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
  • 空き家の所在する自治会等の地縁団体

補助の対象となる工事

以下の全てを満たす必要があります。
 

  • 補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であること。
  • 認定された不良空家及びその敷地内にある全ての工作物を除却する工事であること。
  • 有田川町内に本店を置く法人又は有田川町の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること。
  • 建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。
  • この補助金の交付決定後に着手する工事であること。

補助金の交付の条件

  • 補助金の交付決定の通知を受けた日から3か月以内に着手し、令和6年2月29日(木曜日)までに工事を完了すること。
  • 除却工事完了後の跡地については、周辺の住民又は景観に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理につとめること。

募集予定戸数

20戸程度(補助金交付申請書受け付け順。予算上限に達し次第締め切ります。)

申請等の方法

有田川町から不良空家の認定を受けた後、補助金交付申請書を提出してください。

申込用紙の配布および受付場所

吉備庁舎建設課又は清水行政局建設環境室

不良空家の認定に必要な書類

  1. 空家認定申請書(様式第1号)
  2. 認定を受けようとする建築物の付近見取図
  3. 所有者を特定できる書類(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳登録事項証明書(評価証明書))
  4. その他必要と認められるもの

注意事項

  1. 申請には上記の他にも諸条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
  2. 除却工事は、関係法令の規定に則して行ってください。
  3. 不良空家として認定されたにもかかわらず除去されない建物については、今後、維持管理について指導をさせていただく場合があります。
  4. 建物を除却することにより土地の固定資産税が増額する場合があります。詳しくは役場税務課にお問い合わせください。

手数料等

無料(各種証明書交付手数料を除く)

不良空家認定申請書様式

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2022年05月01日