令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

創設の趣旨

森林は、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止など、私たちの生活に多大な恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、私たちの生活を守ることにもつながる一方で、所有者や境界が不明な森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状を踏まえ、森林整備に必要な財源を安定的に確保し、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って森林を支える観点から、平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年から「森林環境税((注)令和6年度から課税)」及び「森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。

(注)東日本大震災を教訓として、各地方公共団体が行う防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引き上げが令和5年度まで行われていることを考慮し、令和6年度から課税されます。

税の仕組み

森林環境税(国税)は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から個人住民税の均等割額に併せて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。森林環境譲与税は、都道府県・市町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税の税率について

個人住民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)年額1,000円が導入されます。

従来から負担いただいている「紀の国森づくり税」(県民税)の500円と、森林環境税(国税)は別です。

森林環境税

(注)県民税均等割額のうち、500円は「紀の国森づくり税」です。

    

非課税基準

有田川町においては、森林環境税の非課税となる基準は、個人住民税の非課税となる基準と同じです。

関連情報

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更新日:2023年10月18日