森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

【備考】平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、「森林環境譲与税」は市町村や都道府県に対し、私有林人工林面積、林業就業者数および人口の客観的基準に基づいて譲与されています。

使途公表について

森林環境譲与税の使途として、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

森林環境譲与税を活用した主な事業(詳細)

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更新日:2023年11月10日