森林経営管理制度

森林経営管理法が平成31年4月1日に施行され、「森林管理制度」がスタートしました。

森林の適切な管理が行われないと、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも支障が生じることとなります。そこで、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図るものとしています。

有田川町におきましても、森林所有者の皆様への意向調査を随時すすめていき、町内の森林管理に取り組んでまいります。

経営管理制度の流れ
  1. 森林所有者の皆さんに、所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいかをお聞きする「意向調査」を行います。
  2. 森林所有者が自ら森林の経営管理を行うことが難しい場合は、町が森林所有者と相談の上で森林の経営管理を引き受けます。
  3. 町は、お預かりした森林が林業経営に適した森林の場合は、林業経営者に管理を再委託します。
  4. 林業経営に適さない森林等については、町が管理を行います。

このページに関するお問い合わせ

林務課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4525(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2020年04月06日