新規指定申請・指定更新申請(地域密着型サービス)

新規指定申請について

介護保険法に基づく事業を行う事業所ごとに有田川町長の指定を受ける必要があります。

指定までに時間を要しますので、開設を希望される場合は以下の「指定を受けるまでの流れ」をご確認いただき、お早目にご相談ください。

指定を受けるまでの流れ

1.事前協議

ご連絡をいただきましたら事前協議書類の様式をお送りいたします。

事前協議書類をご準備いただき有田川町長寿支援課の窓口までご提出ください。

事前協議書類については下記の事前協議書類一覧をご覧ください。

2.地域密着型運営委員会

地域密着型運営委員会にご出席いただき、事業の概要の説明や意見聴取をお願いいたします。

地域密着型運営委員会は毎年2月から3月頃に開催しております。

3.指定申請

指定申請書に必要書類を添付して申請を行ってください。

提出期限:指定を受けようとする月の前々月の末日(必着)

  • 指定申請書
  • 付表(サービス種類ごとに異なります)
  • 添付書類(チェックリストをご確認ください)
  • 加算の届出書

付表、添付書類の様式はこのページ内よりダウンロードできます。 

様式がないものは任意様式で結構です。

通所型サービスも併せて開設される場合は、別途指定申請が必要になります。

通所型サービスの新規指定については、下記のページをご確認ください。

指定更新申請について

介護保険法により、介護保険事業所の指定の効力について、原則6年間の有効期限が設けられています。

このため、事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。

更新申請を行わず有効期限を満了した場合は指定の効力を失うことになります。

  • 指定更新申請書(指定申請書でも可)
  • 付表(サービス種類ごとに異なります)
  • 添付書類(添付を省略できる書類についてはチェックリストをご確認ください)
  • 加算の届出書(加算の届出内容に変更がない場合は省略可)

提出期限

指定を受けようとする月の前々月の末日(必着)

提出方法

下記のページをご確認ください。

申請書類について

申請に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。

チェックリストをご確認のうえ、必要書類を提出してください。

指定申請書 及び 更新申請書

付表 及び チェックリスト

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護事業所

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

標準様式 及び 参考様式

加算の届出について

加算届出については、下記のページをご確認ください。

変更の届出について

変更届出については、下記のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年02月14日