高額医療・高額介護合算制度の負担限度額

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

(注)毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
(注)異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

1. 高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(8月から翌年7月の算定分)

70歳未満の人がいる世帯

限度額
所得(基礎控除後の総所得金額等) 限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70歳から74歳の人いる世帯

限度額
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

限度額
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 低所得者2は、住民税世帯非課税の被保険者。
  • 低所得者1は、住民税世帯非課税の被保険者で、世帯全員の所得金額が0円の人。

(注)低所得者1区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合は、限度額は31万円になります。

2. 申請が必要です

支給の対象となると思われる方には、医療保険者から申請の案内が送付されます。

加入している医療保険の窓口へ申請を提出してください。

3. 対象とならないもの

  • 施設サービス等利用時の居住費、滞在費、食費等
  • 福祉用具の購入費
  • 住宅改修費 
  • 高額介護サービス費等の支給額を受けた分

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更新日:2020年02月26日