要介護・要支援認定の流れ

1、認定申請

介護サービス、介護予防サービスを利用したい人は、要介護・要支援認定申請書を長寿支援課に提出してください。

申請は本人や家族などのほか、地域包括センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請書は下記のリンク先よりダウンロードしてください。

2、認定調査

訪問調査

介護認定調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態について確認や聞き取り調査を行います。

主治医意見書

生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて、主治医に記載してもらう書類です。

申請時に記入いただいた主治医に、町から作成依頼をします。

一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の該当項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

介護認定審査会(二次判定)

一次判定や主治医意見書などをもとに保健、医療、福祉の学識経験者により、審査を行い介護を必要とする度合いが認定されます。

  • 非該当
  • 要支援1および要支援2
  • 要介護1から要介護5

3、認定結果通知

原則として申請日から30日以内に有田川町から通知されます。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

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更新日:2020年02月27日