住宅改修費支給
環境改善のための住宅改修を行ったときに改修費が支給されるサービス
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
住宅改修費の支給について
いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割、2割、または3割は差し引かれます)に改修費が支給されます。
事前に申請がない場合は、住宅改修費は支給されません。
申請書は下記のリンク先よりダウンロードしてください。
対象となる方
- 要支援1、2の方
- 要介護1から5の方
- 在宅で生活を送っている方
住宅改修できる対象
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。
(注)新築、増築工事の場合は支給対象となりません。
利用手続きの流れ
- 市町村の担当窓口やケアマネージャーなどに相談
- 施工事業者の選択・見積もり依頼
- 市町村へ事前に申請、市町村の確認・承認
- 工事の実施・完了、支払い
- 市町村へ領収書などを提出
- 住宅改修費の支給
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761
更新日:2020年02月27日