高齢者の虐待防止について

皆が尊厳をもって暮らせる地域づくりのために

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。この法律では、高齢者虐待の定義、早期発見、通報等を受けた場合の措置等が規定されており、虐待発見時の通報義務があることも明記されています。

高齢者虐待を防ぎましょう

高齢者虐待とは?

原則、65歳以上の高齢者に対して、暴言や暴力をはじめ、本人の権利を無視し、尊厳を冒す行為のことです。

高齢者虐待防止法では、家族などの養護者・養介護施設従事者等による不適切な行為の二種類を指します。養護者による虐待については、養護者自身を支援することも法律に明記されています。

どんな場合が虐待にあたるの?

高齢者虐待には、次の5つがあります。

虐待の種類
種類 内容 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行等を加えること。 殴る、蹴るなど暴力をふるう、意図的に外へ出さない、薬を過剰に摂取させるなど
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような長時間の放置など、介護を行うものが養護(世話)を著しく怠ること。 水分や食事を分に与えていない、入浴せず異臭がする、必要とする介護・医療サービスを相当の理由なく制限、使わせないなど
心理的虐待 高齢者に対する暴言や拒否的な対応により著しく心に傷を負わせること。 怒鳴る、ののしる、排泄の失敗に対して高齢者に恥をかかせる、子どものように扱うなど
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。 懲罰的に下半身を裸にして放置する、人前でオムツを交換するなど 
経済的虐待 高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 日常生活に必要な金銭を渡さない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用するなど

 

高齢者虐待を防ぐために

高齢者虐待は、特別な環境のみに起こるのではなく、介護疲れ・認知症による問題行動の悪化・経済的困窮などの事由から、気づかないうちに虐待を行ってしまう可能性のある身近な問題です。

在宅における介護の場合は、デイサービスやショートステイ等の介護保険サービスを利用することで、日頃の介護負担の軽減につながる場合があります。介護サービスを上手く活用することで、虐待を未然に防いだり、虐待を行ってしまう状況を改善できたりすることがありますので、一人で悩まずに、下記窓口までご相談ください。

高齢者虐待に気づいたら

高齢者虐待防止法により、発見者に通報が義務付けられています。

  1. 虐待が高齢者の生命や身体に重大な危険を及ぼすときは、速やかに、市町村へ通報しなければならない。
  2. 1以外の場合は、速やかに、市町村へ通報するよう努めなければならない。
  3. (介護施設等の職員が)自身の介護施設等の職員による高齢者虐待を発見した場合は、速やかに、市町村へ通報しなければならない。

未然防止・早期発見が大切ですので、気になることがありましたら、下記連絡先まで連絡・相談お願いします。

(相談者・通報者の秘密は守ります)

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

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更新日:2023年04月18日