社会福祉
生活保護
生活保護は、経済的理由で生活に困っている世帯に、その困窮程度に応じて最低限度の生活を保障し、自分たちの力で生活ができるように手助けをする制度です。
自分たちの資産や能力その他あらゆるものを生活の維持に活用し、さらに年金・保険など他の制度や親戚からの援助を受けても、国が決めた最低限度の生活が営めないときに、保護の対象となります。
保護の種類は次のとおりです。
種類 | 範囲 |
---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用(教科書、学用品など) |
住宅扶助 | 住宅の維持に必要な費用、家賃など |
医療扶助 | 診療、治療代、薬代など |
介護扶助 | 介護保険に伴う費用 |
出産扶助 | 出産に伴う費用 |
生業扶助 | 生業費用、技能習得費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
生活困窮者自立支援制度

平成27年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づき、経済的な理由等で生活に困っている方からご相談を受け、困窮状態から早急に脱するため、和歌山県(有田地域では有田振興局)が主体となり町役場福祉課、社会福祉協議会、その他機関と連携し、相談者一人ひとりに応じた自立に向けての包括的かつ継続的な支援を行います。
生活困窮者自立支援法とは?
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、自立相談支援事業、就労準備支援事業等その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としている。
相談窓口
有田振興局健康福祉部
〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-1
電話 0737-64-1291
有田川町役場金屋庁舎やすらぎ福祉課
電話0737-52-2111(代表)
関連情報
災害弔慰金・障害見舞金・援護資金貸付
災害弔慰金の支給、災害障害見舞金支給および災害援護貸付金の貸付は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は地域住民から社会福祉に関わる相談に応じ、さまざまな支援を行い、関係機関との連携を持ち、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域づくりをめざしています。
このページに関するお問い合わせ
やすらぎ福祉課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4501(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-3575
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日