「林野火災注意報・林野火災警報」について

有田川町消防本部では、令和8年1月1日に林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令できるように火災予防条例の一部を改正しました。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼面積が約3,370haとなり、国内の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
林野火災は、たき火など人の行為によって発生することが多く、乾燥した日が続くなど林野火災の危険性が高まっている期間中に注意報や警報が出た場合は、対象区域内で火入れやたき火の禁止など、火の使用が一部制限されます。
林野火災注意報・林野火災警報とは
・林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて、気象条件により発令するものです。
・林野火災注意報は、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に発令するものです。
・林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報の発令基準
次の1、2のいずれかに該当する場合
1 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
2 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ乾燥注意報が発表
(補足)当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準1に加え強風注意報が発表されている場合。
林野火災注意報・林野火災警報発令となった場合の規制
有田川町火災予防条例第29条に定める下記の「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定し
た区域内において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
(注意)林野火災警報発令時の「火の使用の制限」に従わない場合は、消防法に基づく30万円以下の罰金又は拘留に処する場合があります。
火の使用の制限の対象となる区域について
森林法第5条の和歌山県知事が作成する地域森林計画(民有林)及び森林法第7条の2の森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている「吉備金屋区域」、「清水区域」とします。
林野火災注意報・林野火災警報発令及び解除の周知・広報について
林野火災注意報及び林野火災警報が発令、解除された場合は、ありだがわ防災・行政ナビ「ライフビジョン」や防災行政無線(林野火災警報のみ)によりお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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