違反対象物の公表制度について
違反対象物の公表制度とは
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」が認められる場合に、その名称、所在地、違反内容を公表する制度です。
下記は、公表例です。

公表の対象となる建物
宿泊施設、飲食店、百貨店などの不特定多数の方が利用する建物や、社会福祉施設、病院などの避難が困難な方が利用する建物(特定防火対象物)です。
公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表の方法
有田川町ホームページ(消防本部)に“違反対象物”として掲載されます。


このページに関するお問い合わせ
消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日