危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書

消防法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造または設備の変更許可申請および同条第5項ただし書きの規定による製造所等の仮使用承認申請を同時に申請する場合にご利用ください。

必要添付書類

危険物の規制に関する規則第5条に定める図面および添付書類等を添付してください。また、変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類等も添付してください。

申請の時期

随時受け付け

申請の方法

吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。

  • 吉備金屋消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
    電話番号:0737‐52‐5950(代表)
    ファクス:0737‐52‐5952
  • 清水消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
    電話番号:0737‐25‐1243
    ファクス:0737‐25‐1244

申請手数料等

有料(有田川町手数料徴収条例)

備考

申請書等は2部ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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更新日:2021年06月30日