危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 数量又は指定数量の倍数変更届出書
消防法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出をする場合にご利用ください。
必要添付書類
なし
申請の時期
随時受け付け
申請の方法
吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。
- 吉備金屋消防署
住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737‐52‐5950(代表)
ファクス:0737‐52‐5952 - 清水消防署
住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
電話番号:0737‐25‐1243
ファクス:0737‐25‐1244
申請手数料等
無料
備考
掲示板、消火設備を設け、防火についての責任者を定めてください。
申請書等は2部ご提出ください。
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日