危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 廃止届出書
消防法第12条の6に規定する製造所等の用途の廃止の届出をする場合にご利用ください。
必要添付書類
完成検査済証およびタンク検査済証(副本も含む。)を添付してください。
申請の時期
随時受け付け
申請の方法
吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。
- 吉備金屋消防署
住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737‐52‐5950(代表)
ファクス:0737‐52‐5952 - 清水消防署
住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
電話番号:0737‐25‐1243
ファクス:0737‐25‐1244
申請手数料等
無料
備考
申請書等は2部ご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日