圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
この届出書は、消防法第9条の3の規程による貯蔵、取り扱い、廃止の届け出をする場合にご利用ください。
必要添付書類
貯蔵または取り扱いを開始しようとするときは、倉庫・施設等の位置および倉庫・施設等内における物質の貯蔵または取り扱う場所を示す見取り図等を添付してください。
申請の時期
随時受け付け
申請の方法
吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。
- 吉備金屋消防署
住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737‐52‐5950(代表)
ファクス:0737‐52‐5952 - 清水消防署
住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
電話番号:0737‐25‐1243
ファクス:0737‐25‐1244
申請手数料等
無料
備考
申請書等は2部ご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日