個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正について

  国や地方のデジタル業務改革の推進に伴い、公的部門で取り扱うデータの質・量的な拡大が不可避であることに対応するため、独立行政委員会である個人情報保護委員会が、民間部門に加え、公的部門における個人情報の取扱いも一元的に監視監督する体制を確立するとともに、活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法令による規律により生じてきた旧法制の不均衡・不整合を是正することを通じて、個人情報保護法がその目的とする個人情報の有用性に配慮した個人の権利利益の一層の保護を図ることを目的として、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律」の改正が行われました。(令和3年5月19日公布)

 
  この改正により、これまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、全国一律に個人情報保護法の規律によって取り扱われ、令和5年4月1日からは、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなります。


  個人情報保護法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

有田川町の対応について

  有田川町では、個人情報保護法の改正に伴い、改正後の法律に基づく運用に移行するため、現行の「有田川町個人情報保護条例」を廃止し、国が示すガイドライン等に基づいて、新たに法の施行に必要な事項を規定する「有田川町個人情報保護法施行条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)

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更新日:2023年01月16日