要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

「水防法」「土砂災害防止法」の規定により、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者は、洪水、土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、市町村長に届け出る必要があります。
また施設の所有者または管理者は、対象となる災害を想定した避難訓練を原則として年一回以上実施し、その訓練結果を市町村長に報告することが義務づけられています。

避難確保計画作成対象施設について

令和4年3月24日に有田川町地域防災計画を改定し、水防法第15条第1項第4号または土砂災害防止法第8条第1項第4号の規定に基づき、浸水想定区域内または土砂災害(特別)警戒区域内に立地する要配慮者利用施設を定めました。

避難確保計画の作成について

水防法第15条の3第1項または土砂災害防止法第8条の2第1項の規定に基づき、有田川町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成をお願いします。
なお、避難確保計画を作成された場合は、有田川町長あて(総務課あて)、作成報告書を提出してください。

学校用

社会福祉施設用

医療施設用

訓練の実施について

水防法第15条の3第5項または土砂災害防止法第8条の2第5項の規定に基づき、作成した避難確保計画に基づく訓練の実施をお願いします。
なお、訓練実施後は有田川町長あて(総務課あて)、訓練実施報告書を提出してください。

避難確保計画に係る関係ページ

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総務課
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更新日:2022年03月28日