国民年金加入者

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

 

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者 自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)

第2号被保険者 会社員・公務員など

第3号被保険者 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

任意加入制度

次の(1)から(4)のすべての条件を満たす方は、希望により国民年金に加入できます。

(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方

(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

・(1)の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きができます。

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住民課
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電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2019年03月15日