介護保険適用除外施設への入所・退所

有田川町に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの国民健康保険に加入している方は、有田川町の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならないこととなっています。

介護保険の被保険者でなくなった場合

  • 介護保険料を納める必要がありません。
    (40歳以上65歳未満の方の場合、国民健康保険税うちの介護分の納付が免除されます。)
  • 介護保険の被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

役場への届出が必要です

40歳以上の方については、適用除外施設の入退所された場合に届け出が必要となります。
また、入所中に40歳になった場合も届け出が必要となります。

届出書(介護保険適用除外該当・非該当届)にご記入の上、住民課にご提出ください。

【注意】
なお、40歳から64歳までの有田川町国民健康保険以外の医療保険に加入されている方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

適用除外施設向け入所・退所連絡票の提出について

介護保険の被保険者(40歳から64歳までの国民健康保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。

このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ、入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。

介護保険の適用除外となる要件

1.根拠法

  • 介護保険法施行法第11条第1項
  • 介護保険法施行規則第170,171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

2.介護保険適用除外施設

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  2. 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設
    【備考】 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
  10. 指定障害者支援施設
    【備考】 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
  11. 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

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このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2020年09月18日