国民健康保険の給付
給付の種類と内容
出産育児一時金
お母さんが国民健康保険に加入されている方に、50万円(産科医療保障制度に加入していない病院等での分娩は、48万8千円)が支給されます。*社会保険等に加入の方は、お勤め先に申請してください。
(1)直接支払い制度を利用される方
町から病院へ直接お支払いをします。差額がある方は、差額分を支給しますので、世帯主の口座番号が分かるもの・専用請求書の内容と相違がない旨が記載された領収書・直接支払いについての合意文書をご持参ください。
(2)直接支払い制度を利用されない方
町から世帯主へお支払いをします。世帯主の口座番号が分かるもの・直接支払い制度を利用しない旨の合意文書の写しと利用しない旨が記載された領収書をご持参ください。
療養給付費
病気やけがで保険証を提示し診察を受けた場合、医療費の7 ~9割は国保が負担し、残りを加入者が負担することになります。
また、入院時の食事代は、医療費とは別に国保が負担し、一部(標準負担額)を加入者が負担することになります。
療養費
柔道整復師の施術、あんま、はり、灸などの施術費、コルセットなどの補装具などの費用について、審査決定した額の7~9割を払い戻します。申請には医師の意見書・領収書などが必要な場合があります。
高額療養費
1ヵ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分があとから払い戻されます。申請には領収書が必要になりますので保管しておいてください。
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担額が著しく高額になる場合の負担を軽減する制度です。
高額医療・高額介護合算制度について (PDFファイル: 81.4KB)
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に3万円を支給します。
(金額は令和5年4月1日現在)
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更新日:2023年04月21日