国民健康保険の届出

こんなときには届出を!

国保に加入するとき(届け出するときと、必要なもの)

ほかの都道府県から転入してきたとき

・転出証明書、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と加入される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

職場の健康保険をやめたとき、またはその被扶養者でなくなったとき

・職場の健康保険資格喪失証明書、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と加入される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

子供が産まれたとき

・母子健康手帳、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と加入される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止(停止)決定通知書、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と加入される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

国民健康保険をやめるとき(届け出するときと、必要なもの)

ほかの都道府県に転出するとき

・国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と脱退される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード、世帯主の口座が確認できるもの(納めすぎた保険料は口座振込にて返金します)

職場の健康保険に加入したとき、またはその扶養家族になったとき

・職場の健康保険の被保険者証、国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と脱退される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

死亡したとき

国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、印鑑、世帯主と脱退される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

生活保護を受け始めたとき

・生活保護開始決定通知書、国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と脱退される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

その他の届け出(届け出するときと、必要なもの)

同一都道府県でほかの市町村に住所異動したとき

転入のときは

・転出証明書、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と加入される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

転出のときは

・国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、世帯主と脱退される方の番号通知カードまたはマイナンバーカード、世帯主の口座が確認できるもの(納めすぎた保険料は口座振込にて返金します)

町内で住所が変わったとき

・国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

世帯主を変更したとき

・国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

氏名を変更したとき

・国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

第三者の行為により怪我などをし、保険証を使って治療を受けるとき(交通事故・自転車事故等)

・事故証明書(交通事故の場合)、国民健康保険の被保険者証、本人確認できるもの(運転免許証など)、印鑑

このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年08月27日