戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

1.本籍地の市区町村が戸籍に記載する予定の振り仮名を通知

本籍地の市区町村から、「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知書」が順次送付されます。(時期は市区町村により異なりますが、有田川町に本籍がある方には令和7年8月初旬以降、順次発送予定です。)
通知書は原則として筆頭者宛てに送付され、同一戸籍で別住所の方については、住所ごとに送付されます。

お手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

(注意)通知されるフリガナは住民票の事務処理の便宜のために使用されているものを参考にしています。

2.氏名のフリガナの届出

通知された氏名の振り仮名が日常的に使用しているフリガナと同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。

(注意)早期にフリガナが記載された戸籍や住民票を必要とする場合は届出をしてください。 

通知された氏名の振り仮名が日常的に使用しているフリガナと異なる場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

 

(注意)拗音・促音の小文字の「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などが大文字になっている、「ヅ」が「ズ」もしくは「ズ」が「ヅ」になっている等の場合も届出が必要です。表記を必ずご確認ください。

例)「ハットリ」が「ハツトリ」と表記されている。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、本籍地の市区町村が記載した振り仮名は、1度に限りご自身からの届出により変更することができます。届出を行ったあとに変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出方法について

  1. お住いの市区町村や本籍地の窓口での届出
  2. 本籍地の市区町村に郵送での届出
  3. マイナポータルからの届出

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

届出できる方

氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。

「氏の振り仮名の届」

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。同一の氏について複数の届出がされた場合は、先に届出されたものが優先されます。

(注意)届出の際は、同じ戸籍の方と十分にご相談ください。

「名の振り仮名の届」

本人が届け出ることになります。
15歳以上18歳未満の方は本人もしくは親権者です。
15歳未満の方は親権者です。
 
(注意)親権者が複数いる場合、そのうち一人から届出すれば足ります。

届書の様式

お問い合わせは国のコールセンターをご利用ください。

令和7年5月26日開設予定

制度の詳細は法務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

住民課
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更新日:2025年05月16日