自動車臨時運行許可申請書

内容

自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の交付を申請する書面

添付書類

車検証の写しなど車体番号等が確認できる書類等、自賠責保険証をお持ち下さい。
保険がきれている場合は交付できません。

自動車運転免許証など申請人又は来庁者の住所が確認できるもの。

はじめて申請する場合は誓約書の提出が必要です。

申請等の時期

随時。

許可できる期間は、目的達成に必要な最小限の日数で最大5日間。

申請等の方法

持参

手数料等

750円

返納期限

許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。

この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

注意事項

不正に許可を受けた場合は、 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、 またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)

 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

申請書提出先

下記のいずれの庁舎窓口でも手続きできます。

  • 吉備庁舎住民課
  • 金屋庁舎やすらぎ福祉課
  • 清水行政局住民福祉室

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このページに関するお問い合わせ

住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2023年05月02日