旧姓(旧氏)併記関係請求書
内容
住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード、通知カードに旧姓(旧氏)を記載するための請求書。
留意事項
旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載可能。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載可能
氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り、変更可能。
旧氏の削除は可能ですが、その後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載可能。
【ご不明な点はお問合せください。】
申請に必要なもの
旧氏が確認できる戸籍謄本等(返却不可)
申請者の本人確認資料(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・身体障がい者手帳・在留カード等の官公署発行の顔写真入りの証。これらが無い場合は、保険者証・介護保険者証・年金手帳等のもの2点以上)
マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード (旧姓(旧氏)の記載を行うため必要)
申請者の認印
申請等の時期
令和元年11月5日以降、役場開庁時間中の随時
申請等の方法
持参
手数料等
無し
備考
旧姓(旧氏)併記の請求を行いますと、住民票、印鑑登録証明書に必ず旧姓(旧氏)が表示され、省略はできません。
請求書提出先
下記のいずれの庁舎窓口でも手続きできます。
- 吉備庁舎 住民課
- 金屋庁舎 やすらぎ福祉課
- 清水行政局 住民福祉室
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2019年10月09日