外国人登録証明書の切替えはお早めに

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者および永住者の方が所持している外国人登録証明書は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書または在留カードとみなされます。ただし、次のみなされる期間(有効期間)が満了する日までに切り替える必要があります。

特別永住者の場合

  • 平成24年7月9日の時点で16歳以上であった方

    お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が

    (1)平成27年7月8日までに到来する方 → 平成27年7月8日まで

    (2)平成27年7月9日以降に到来する方 → 当該誕生日まで
     

  • 平成24年7月9日の時点で16歳未満であった方 → 16歳の誕生日まで

 申請場所/吉備庁舎住民課、金屋庁舎やすらぎ福祉課、清水行政局住民福祉室

 

〔留意事項〕 永住者の方は、切替期間経過済です。

 

申請時に必要なもの

1.旅券(所持しない場合等は、旅券を提示できない理由書を申請時に提出)

2.外国人登録証明書

3.写真1枚(縦40ミリメートル×横30ミリメートル) 〔留意事項〕16歳未満は不要

特別永住者証明書の画像

特別永住者証明書

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住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

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電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2019年03月15日