マイナンバー「通知カード」が廃止になります
平成27年10月からマイナンバーをお知らせするために国から皆さんに送付されている「通知カード」が、令和2年5月25日で廃止となります。
廃止になると次のような「通知カード」に関連する手続きが行えなくなるので、ご注意ください。
- 通知カードの再発行
- 通知カードへの氏名や住所などの変更の記載 など
【備考】なお、マイナンバーは「通知カード」廃止後も変更ありません。
廃止後は「通知カード」に記載されている氏名・住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
「通知カード」の再発行や、氏名・住所などの変更に伴う記載が必要な方は、早めにお手続きしてください。
「通知カード」廃止後にマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写し(有料200円)
- 氏名、住所等が住民票と一致している「通知カード」
「通知カード」廃止後のマイナンバーの通知方法
「通知カード」廃止後に、出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合は、「通知カード」に代わって「個人番号通知書」が国から郵送で届きます。
「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては利用できませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを申請して作成(初回無料)するか、マイナンバー入り住民票の写し(有料)を提出することになります。
「個人番号通知書」には、「マイナンバーカード交付申請書」「申請書返信用封筒」「パンフレット」が同封されます。
個人番号通知書の同封物として、「1. 送付用封筒」の中に、下記のものが封入されています。
- 送付用封筒
- 送付先台紙
- 個人番号通知書
- 交付申請書
- パンフレット(個人番号通知書の説明)
- その他パンフレット
- 申請用封筒
個人番号通知書の内容
個人番号通知書の内容は、次のとおりです。
- 発行日、市町村長名
- 申請者の個人番号・氏名・生年月日
- オンライン申請用QRコード
- 音声コード(Uni-Voice)
- 印刷工程管理用のQRコード
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年05月21日