マイナンバーカードの申請方法とQ&A
マイナンバーカードは郵便・パソコン・スマートフォンから無料で申請できます
住民票の住所に簡易書留で届いている「個人番号カード交付申請書」をご用意ください。
郵便による申請方法
個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
パソコンによる申請方法
デジタルカメラなどで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
交付申請用のWEBサイト「マイナンバーカード総合サイト」にアクセス します。画面に従って必要事項を入力し、顔写真を貼付して送信します。
スマートフォンによる申請方法
スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
交付申請書のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスします。画面に従って必要事項を入力の上、顔写真を貼付し送信します。
その他・留意事項
役場の各庁舎(吉備庁舎・金屋庁舎・清水行政局)の窓口で申請することもできます。その際、申請に添付する顔写真は役場職員が撮影させていただきます。
マイナンバーQ&A
Q.マイナンバーってなに?
A.マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことです。
「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」といったメリットがあります。 具体的には、次のようなものです。
- 添付書類の削減などが可能になることで、行政手続きがより簡単になります。
- 手続き業務にかかる時間や労力が大幅に削減されます。
- 所得や行政サービスの需給状況を把握しやすくなります。本当に困っている人に、きめ細やかな支援を行うことができます。
Q.どんな時にマイナンバーは必要になるの?
A.社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。
具体的には、以下のようなケースで提供していただく必要があります。
- 年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
- 雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
- 資産運用の手続で銀行や証券会社
- 福祉や介護の手続で市区町村へ
- 税の申告などの時に税務署や市区町村へ
- 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
- 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
- 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
- アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ
Q.マイナンバーカードって、どんなカード?
A.マイナンバーの提示と本人確認が、官民問わず、これ1枚で完結できるカードです。
マイナンバーの通知後、個人の申請によって交付される顔写真入りのプラスチック製のカードで、ICチップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を搭載しています。
また「マイナポータル」へのログインには、マイナンバーカードが必要です。
Q.マイナンバーカードは、申請してからどのくらいで出来上がるの?
A.マイナンバーカードは、申請してから概ね1カ月程度で交付通知がお手元に届きます。
交付通知書が届きましたら、通知書記載の役場窓口まで受け取りにお越しください。
Q.マイナンバーカードの通知カードを紛失。マイナンバーカードの申請方法は?
A.役場窓口に紛失した旨を届け出のうえ、次のとおり手続きをしてください。
(1)「個人番号カード交付申請書」を持っている場合
お手元に「個人番号カード交付申請書」(通知カードを切り離した残りの部分)がある場合は、通常の方法と同様に、マイナンバーカードの交付申請が可能です。
(2)「個人番号カード交付申請書」がない場合
役場窓口で新しい交付申請書の交付を受けて、案内に従って申請手続きをしてください。
自身のマイナンバーが分かる場合、マイナンバーカード総合サイトもしくは町ホームページから郵送用の申請書がダウンロードできます。
Q.引っ越しの際、マイナンバーカードや通知カードの取り扱いで注意する点は?
A.マイナンバー自体は引っ越ししても変わることはありませんが、「マイナンバーカード」に新住所を追記する必要があります。転入届を提出する際に、転入先の市区町村窓口で「マイナンバーカード」の住所変更手続を行ってください。
なお「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されており、引っ越しにより記載されている住所等が最新の事項と一致していないため、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
(留意事項) 同一世帯の住所変更手続をまとめて行うこともできます。
- マイナンバーカードの交付申請中に引っ越したら
交付申請中(カード受取前)に引っ越しをされる場合、転入先で改めて申請していただく必要があります。その際には、再度顔写真を添付することなく署名または記名押印のみで申請することができますので、転入先の市区町村窓口で改めて申請手続をしてください。
- 引っ越し前に受け取った交付申請書の、引っ越し後の取り扱い
引っ越しに伴い住所が変わると、旧住所宛にお届けしていた「通知カード」と「マイナンバーカード交付申請書」は使用できなくなります。マイナンバーカードの交付を希望される方は、転入先の市区町村窓口で渡される新しい「マイナンバーカード交付申請書」を使用して、交付申請を行ってください。
Q.「マイナポータル」って何?何ができるの?
A.マイナポータルは政府が運営するポータルサイトです。
具体的な機能は次のとおりです。
- やりとり履歴(情報提供等記録表示)/あなたの個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。
- ぴったりサービス(行政サービス検索)/あなたにあったサービスの検索ができます。
- あなたの情報(自己情報表示)/あなたの情報を確認することができます。
- 操作履歴/マイナポータルの操作履歴を表示して確認することができます。
- もっとつながる(外部サイト連携)/外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能となります。
なお、パソコンでのご利用には、IC カードリーダライタの準備が必要です。スマートフォンでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
Q.マイナンバーのセキュリティは大丈夫?
A.個人情報を保護する制度やシステムの整備、法律に違反した場合の罰則強化など、安心・安全の確保に万全を期しています。
「マイナンバー制度のセキュリティ」
- 番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
- マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
- 情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナンバーのみで個別の情報にアクセスできないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
- 独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行っています。
- 法律違反には厳しい罰則があります。
「カードのセキュリティ」
- IC チップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- IC チップの利用には設定したパスワードが必要です。
- 情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
- マイナンバーカードを紛失しても、365 日・24 時間、コールセンターで対応します。
マイナンバーに関するお問い合わせ先
マイナンバーに関するお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 9時30分から20時、土日祝日 9時30分から17時30分(年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ
住民課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7066
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更新日:2020年05月25日