法定外公共物(里道・水路等)の使用許可・施工承認

法定外公共物工事施工承認

法定外公共物(里道、水路等)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を、管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。

具体的には:住宅進入路として、水路に橋(床版)をかけるなど

法定外公共物使用許可申請

里道、水路等に工作物や施設を設け、継続して使用する場合に申請が必要です。申請内容によって占用料金が発生します。

具体的には:排水管を里道に埋設するなど

添付書類

工事内容により必要書類が異なるため、事前に建設課にお問い合わせください。

申請等の方法

持参

手数料

無料

申請書様式

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2020年06月09日