有田川町奨学金返還支援助成金

奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することにより町内への定住を促すことを目的とし、奨学金返還者に対し予算の範囲内において有田川町奨学金返還支援助成金を交付する。

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助成対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
  • 和歌山県修学奨励金
  • その他町長が認める貸与型奨学金

助成対象者

助成金の対象となる者は、以下の1から7までのいずれにも該当し、かつ、8から10までのいずれかに該当する者とする。

  1. 大学等に進学し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者
  2. 大学等を卒業した者で、第6条第1項に規定する認定申請を行う日の属する年度の末日時点において満30歳未満の者
  3. 定住している者
  4. 本町の町税、その他本町の使用料等及び奨学金の返還を滞納していない者
  5. 令和8年4月1日時点で奨学金の返還をしている者又は令和8年4月1日以降に奨学金の返還を始めた者
  6. 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者
  7. 有田川町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  8. 就業している者
  9. 起業している者
  10. 個人で農業、林業若しくは漁業を営む者又はその事業専従者(所得税法第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)

 

助成内容

  • 奨学金の月々の返還額のうち1万円を助成(年間上限12万円)

              (注意)令和8年度は年間上限9万円(4月~12月分)

  • 助成期間は5年間
  • 交付累計額は上限54万円

申請手続き

奨学金返還支援助成金の流れ(フロー図)

交付対象者認定申請

【申請期間】

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月8日(金曜日)まで

【必要書類】

  • 有田川町奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号)
  • 大学等が発行する卒業を証明する書類
  • 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類
  • 勤務先、就労状況を証する書類(在籍証明書様式・第1号添付資料)

(注意)その他、町長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

 

交付申請

【申請期間】

交付対象者認定申請後、認定を受けてから令和9年3月31日(水曜日)まで

(注意)実際に奨学金を返還した後に行う手続きです。

【必要書類】

  • 有田川町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第7号)
  • 奨学金の返還済額を証する書類の写し

(注意)その他、町長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

交付請求

交付申請後、交付決定を受けてから提出

 

【必要書類】

  • 有田川町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第10号)
  • 通帳の写し

その他

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3293(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-22-3187
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更新日:2026年05月12日