高額介護(予防)サービス費
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から払い戻されます。
1. 利用者負担の上限額(1か月)
現役並み所得者:44,400円
同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上ある世帯の人
一般:44,400円
令和2年7月までに限り、同一世帯のすべての65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月から翌7月 )を上限とする緩和措置が適用されます。
住民税世帯非課税(1):24,600円
合計所得金額および課税年金収入額の合計80万円以上の人
住民税世帯非課税(2):15,000円
以下のどちらかに該当する人
- 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
- 老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者および利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合:15,000円
2. 申請が必要です
利用者負担額が初めて上限を超えた場合に、案内を送付します。
- 介護保険高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
同封の「申請書」に必要事項をご記入のうえ、長寿支援課に提出してください。
一度申請すると、それ以降の月は申請をしなくても自動的に審査し支給されます。
3. 支給決定の通知
介護保険高額介護(予防)サービス費支給決定通知書が送付されます。
4. 高額介護(予防)サービス費の対象にならないもの
- 支給限度額を超えた利用者負担額
- 施設サービス等利用時の居住費、滞在費、食費等
- 福祉用具の購入費
- 住宅改修費
支給限度額、福祉用具購入費、住宅改修費については、下記のリンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761
更新日:2020年02月26日