在宅サービスなどの支給限度額
支給限度額
おもな在宅サービスなどでは、介護保険の給付に支給限度額が決められています。限度額内でサービスを利用するときは、利用者負担の割合分を負担しますが、限度額を超えた場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。
おもな在宅サービスなどの支給限度額
介護度により下記のとおり支給限度額が決まっています。
支給限度額は介護保険が負担する分も含んだ額です。
介護度 | 支給限度額(1か月) |
---|---|
要支援1・事業対象者 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761
更新日:2020年02月27日