お客様へ

はじめに

新たに水道をご使用されるときや、使用を中止するときは、事前に水道課又は清水行政局建設環境室でお申し込みください。

水道を引き込むとき

敷地内に水道管を引き込むときは、以下の手順で給水装置を設置する必要があります。

水道水量の検針

使用水量の検針は毎月行います。検針時期は月末から月初めにかけて実施しますので、メーターボックス付近へ障害物等を置かないように心がけていただきますようお願いします。

水道料金の計算

水道水量によって計算します。詳しくは、下記をご確認ください。

水道料金のお支払い

水道料金の支払方法は

  1. 納入通知書
  2. 口座振替
  3. クレジットカード払い(継続払い)

よる支払いのいずれかを選択できます。

1.納入通知書による支払い手続き

毎月15日頃に納入通知書を送付しますので、下記の方法でお支払いください。納付期限は月末(土日祝日の場合は、その次の平日)です。

  1. 取扱金融機関
  2. コンビニエンスストア
  3. スマートフォン決済
    (1・2・3については納入通知書の裏面に詳細を記載しています)
  4. 役場の窓口
    水道課窓口・下水道課窓口・吉備庁舎会計課(1階)、金屋庁舎やすらぎ福祉課(1階)、清水行政局窓口及び各出張所の窓口

なお、窓口へお越しくださるときは、水道課から送付した納入通知書を切り取らずにお持ちください。

2.口座振替による支払い手続き

下記の取扱金融機関において口座振替による支払いができます。毎月23日に引き落としさせていただきます。(土日祝日の場合は、その次の平日)

新規申し込み

口座振替をご希望の場合には、利用される金融機関窓口でお申し込みができます。 お客様から金融機関へ口座振替依頼書を提出した後、毎月料金締日(15日ごろ)の前日までに水道課へ依頼書が届いた分について、その月から口座振替になります。 ご指定月から必ずなるものではないことをご了承ください。

振替口座の変更

新規申し込みと同じ手続きが必要です。変更手続きが完了するまでは、以前の口座からの引き落としか、納入通知書でのお支払いとなります。

3クレジットカード払い(継続払い)による支払い手続き

登録手続きは、パソコンまたは携帯電話等から、インターネットを通じて「Yahoo!公金支払い」より、24時間お手続きをしていただくことができます。
なお、お申込みの時期によっては、手続き完了後でも、従来の方法で請求させていただくことがありますのでご了承ください。


【備考】カード会社により支払日が異なりますので、利用明細書等によりご確認ください。
【備考】決済可能額は、1回の請求額が3万円以下(税込・上下水道料金の合計額)です。 詳しくは、サイト内の注意事項等をご確認ください。

また、水道課職員が『水道ご使用量のお知らせ』等により訪問して水道料金を集金することはありません。

給水の停止

  1. 料金支払いの滞納
    料金は支払い期限内にお支払いいただきますが、再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない場合は給水を停止します。
  2. 事故・災害等
    事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり、制限をすることがあります。

給水装置の所有

給水装置の故障に伴う修理については、水道メーターから蛇口まではお客様が指定給水装置工事事業者に直接依頼して修理を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月27日