漏水に関すること

漏水に関すること

Q1.水道使用量が急に多くなっていますが、どうしてですか。

A1.使用水量の増加については、次のような原因が考えられます。

  •  使用状況の変化による増加が考えられます。例えば、使用人数の増加や洗濯・入浴回数の増加・植木への水やりなどが挙げられます。
  •  使用状況の変化に心当たりがない場合は、漏水が発生していることが考えられます。宅地内(メーターから敷地の中)の漏水は次の方法で確認することができます。まず、すべての蛇口を閉めた状態(水道を使用していない状態)でメーターを見ます。その状態で パイロット針が回っているときは、漏水の可能性がありますので、有田川町水道事業指定給水装置工事事業者にご相談ください。 

Q2.宅地内で水道管から水が噴き出した(破裂した)ときはどうしたらいいのですか。

A2.応急措置として、メーターボックス内の止水栓を閉めれば水は止まります。止水栓を閉めても水が止まらない場合や閉められない場合は、破損した箇所にタオルなどを巻きつけ、水が飛び散るのを防ぐ等の応急手当をしてください。そのうえで、有田川町水道事業指定給水装置工事事業者にご相談ください。

Q3.宅地内で漏水しています。どうしたらいいのですか。

A3.水道メーターより家屋側で漏水していることが明らかであれば、有田川町水道事業指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。 

Q4.蛇口の水が止まりにくいのですが、どうしたらいいのですか。

A4.蛇口の水が止まりにくい原因の多くは、蛇口のパッキンの老朽化が考えられます。パッキンを確認して劣化しているようでしたら取り替えてください。それでも水が止まらない場合は蛇口を取り替える必要があるかもしれません。なお、取替えについては有田川町水道事業指定給水装置工事事業者にご相談ください。 

Q5.道路上で漏水を見つけたらどうしたらいいのですか。

A5.道路上で漏水を見つけた場合は、水道課(0737-52-5356)または清水行政局建設環境室(0737-52-2111)までご連絡ください。

Q6.漏水修繕にはどのくらい費用がかかりますか。

A6.漏水の状況によって異なります。あらかじめ有田川町水道事業指定給水装置工事事業者(できれば複数店)に見積りをしてもらい、工事内容の確認をすることをお勧めします。見積りも有償になることがありますので、事前に工事店にご確認ください。

Q7.漏水したのですが、減額制度はありますか。

A7.ご家庭の水道設備はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いしていただくことになります。しかし、事情によっては減額できる場合があります。詳しくは、水道課(0737-52-5356)または清水行政局建設環境室(0737-52-2111)までご連絡ください。

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水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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更新日:2020年03月11日