指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者について

指定給水装置工事事業者とは

水道課では、皆様が新たに水道を設置したり、改造・修繕などを行ったりする場合、これらの工事を施工する事業者を指定しています。

この指定を受けた者を「有田川町水道事業指定給水装置工事事業者」 と呼びます。

指定工事事業者として指定を受けようとする事業者の方は、水道課又は、清水行政局建設環境室窓口まで一度お越しください。

また現在指定を受けている事業者の方で、次のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、変更のあった日から30日以内に必ず変更届を提出してください。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 法人にあっては、役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

指定給水装置工事事業者一覧

水道工事のお申し込みは

有田川町内で水道工事等を行う場合は、必ず【有田川町水道事業指定給水装置工事事業者】へお申し込みください。

指定給水装置事業者でない者は、工事の施工は認められていません。

 

工事を申込む際の注意点

水道工事等の契約は、指定給水装置事業者とお客様との間で行っていただくものです。工事後のトラブルなどを避けるためにも見積もりを取るなど、費用、内容を検討することをお勧めします。アフターサービスなども確認しておくとよいでしょう。

【注意】給水工事施工時のメーター出庫については、給水工事完成届提出後となります。 (工事写真については、舗装本復旧写真については添付削除可能とします。)

地区別指定給水装置工事事業者一覧

地区別に掲載していますので、確認したい地区を選んでください。リストの情報は掲載日現在のものです。(ファイル形式はすべてPDFです)

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地

電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
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メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月13日