指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者について
指定給水装置工事事業者とは
水道課では、皆様が新たに水道を設置したり、改造・修繕などを行ったりする場合、これらの工事を施工する事業者を指定しています。
この指定を受けた者を「有田川町水道事業指定給水装置工事事業者」 と呼びます。
指定工事事業者として指定を受けようとする事業者の方は、水道課又は、清水行政局建設環境室窓口まで一度お越しください。
また現在指定を受けている事業者の方で、次のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、変更のあった日から30日以内に必ず変更届を提出してください。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
指定給水装置工事事業者一覧
水道工事のお申し込みは
有田川町内で水道工事等を行う場合は、必ず【有田川町水道事業指定給水装置工事事業者】へお申し込みください。
指定給水装置事業者でない者は、工事の施工は認められていません。
工事を申込む際の注意点
水道工事等の契約は、指定給水装置事業者とお客様との間で行っていただくものです。工事後のトラブルなどを避けるためにも見積もりを取るなど、費用、内容を検討することをお勧めします。アフターサービスなども確認しておくとよいでしょう。
【注意】給水工事施工時のメーター出庫については、給水工事完成届提出後となります。 (工事写真については、舗装本復旧写真については添付削除可能とします。)
地区別指定給水装置工事事業者一覧
地区別に掲載していますので、確認したい地区を選んでください。リストの情報は掲載日現在のものです。(ファイル形式はすべてPDFです)
このページに関するお問い合わせ
水道課
〒643-0812 和歌山県有田郡有田川町大字垣倉11番地
電話番号:0737-52-5356
ファクス:0737-52-6047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月03日