居宅介護支援における特定事業所集中減算関係

特定事業所集中減算について

毎年度2回の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、正当な理由がある場合を除き、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が1月200単位/件の減算となります。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定の方法について

判定については、毎年度2回(前期及び後期)行います。
すべての居宅介護支援事業者は、居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式により判定により、判定の結果が80%を超えた場合は、判定様式を町に提出してください。
判定様式については、町への提出の要否にかかわらず作成し、判定期間後の減算適用期間が完結してから5年間保存してください。

新規指定を受け居宅介護支援事業所については、判定の結果にかかわらず、指定を受けた年月日が属する判定期間の判定様式を町に提出してください。

判定期間など

前期
判定期間:3月1日から8月末日まで
報告期限:9月15日まで
減算適用期間:10月1日から3月31日まで

後期
判定期間:9月1日から2月末日まで
報告期限:3月15日まで
減算適用期間:4月1日から9月30日まで

提出先:有田川町役場長寿支援課

提出部数:2部(1部は控えとしてお返しします)

具体的な計算式

対象となるサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算となります。

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

正当な理由について

80%を超えたことについて、次の1から8のいずれかに該当する場合は、正当な理由があるものとして、特定事業所集中減算の対象外とします。

なお、正当な理由がない場合は、判定様式の提出に加え、減算に係る届出も行ってください。

正当な理由

正当な理由

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、特定事業所集中減算の対象となる訪問介護等のサービス事業所が、サービス種類ごとでみた場合に5事業所未満である場合。
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合
  3. 旧金屋町、旧清水町に所在する施設である場合(過疎地域)
  4. 判定期間の1月あたりの特定事業所集中減算の対象となる訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画件数が、サービス種類ごとでみた場合に平均10件以下である場合。
  5. 利用者の希望等を勘案した結果、特定の事業所に集中していると認められる場合。
  6. 休廃止した居宅介護支援事業所から、判定期間内において、利用者の引継ぎが行われた場合。ただし、引継ぎに関係なく80%を超えている場合は減算対象。
  7. 判定期間中に、新規指定を受け、または再開、休廃止した事業所である場合。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761

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更新日:2020年03月06日