有田川町応援クーポン(第7弾)事業者用

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事業者の皆さまへ

参加事業者の方は「有田川町応援クーポン(第7弾)参加店要領」を必ずご確認のうえ、当事業にご参加ください。

注意:第6弾から変更点がございます。必ずご確認ください。

有田川町応援クーポンの参加店募集

参加店(クーポンを利用できる店舗)の申込は下記のとおりです。

【申込期限】
第1回締め切り:令和7年4月8日(火曜日)17時
第2回締め切り:令和7年5月30日(金曜日)17時

注意:第1回締め切りまでに申請のあった事業者はクーポン郵送時に同封する「参加事業者一覧」に掲載します。

注意:応援クーポン第6弾の参加店は申請なく(連絡不要で)、引き続き応援クーポン第7弾にご参加いただけます。ただし、登録名称や所在地に変更がある場合は商工観光課までご連絡ください。

新規で有田川町応援クーポンの参加店登録をする場合は「有田川町応援クーポン(第7弾)参加店申込書兼誓約書」をご提出ください。

換金請求

換金申請の受付期間は次のとおりです。
期間:令和7年5月7日~令和7年10月31日月~金曜日(開庁日のみ)
時間:9時~17時
注意:土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

請求は金屋庁舎商工観光課または清水行政局産業振興室までクーポンとともに換金請求書等の必要書類を持参してください(郵送不可)。
換金請求書は送付しているものや以下からダウンロードしてください。

請求締め日は各月10日・20日・末日(土日祝を除く)です。締め日が閉庁日の場合は直前の開庁日が締め日となります。各請求締め日から10日程度で登録のあった口座に振り込みます。換金手数料は無料です。
注意:最初の請求締め日は5月20日(火曜日)です。

税制上の取り扱い

有田川町応援クーポンは税制上「一時所得」に区分され課税対象になる場合があります(必ずしも税負担が生じるものではありません)。

【注意】
一時所得は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計金額が50万円を超えない限り課税対象になりません。一般的な給与所得者は給与以外の所得が20万円以下である場合、確定申告が不要とされています。


 


 

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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