有田川町応援クーポン(第7弾)

有田川町応援クーポンの概要

エネルギーや食料品等の物価高騰等に直面している町民【基準日(令和7年3月1日)に有田川町に住所を有する方】に対し、町内で利用できるクーポン券を発行し生活支援を行うとともに、町内事業者を支援し地域経済の活性化を図ることを目的とします。
基準日における世帯主宛てに、世帯主分含め同一世帯の家族分のクーポンを郵送します。クーポン配布額は1人あたり10,000円(1枚500円×20枚綴)です。
郵送時期・受取方法
配送時期は令和7年4月下旬から5月下旬頃です。
角A4封筒、ゆうパックにより配送します。
【注意】配達に複数回伺ってもお渡しできない場合は不在票をポスト等に投函します。ご不在等の関係で、近隣の方と配布時期が異なる場合があります。郵便局や役場に「近隣の方のクーポンは届いているが、我が家には届かない」とのお問い合わせを多数いただきますが、上記理由から、お届けまでしばらくお待ちいただくことになります。皆さまにより早く、滞りなく配達ができるよう、ご理解ご協力をお願いします。
DV避難者の方はご確認ください
親族等からの暴力を理由に避難されている(住民票を現住所に移せていない)方で、クーポン券の送付先を変更する必要がある方は下記の様式に必要事項を記入のうえ、令和7年4月18日(金曜日)までに有田川町役場商工観光課にご提出ください。
本人確認書類の提出や必要事項の聞き取りを行う場合があります。あらかじめご了承ください。
有田川町応援クーポン受領に係る親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (PDFファイル: 358.3KB)
有田川町応援クーポン受領に係る親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (Wordファイル: 14.8KB)
配送期間終了後
配送期間および郵便局での保管期間が終了しても受け取られなかった郵便物は、有田川町役場商工観光課(金屋庁舎)で保管します。
受け取りには、本人確認書類の写しおよび受領証の提出が必要です。また、交付対象者と別世帯の方が受け取られる場合は委任状欄の記入が必須です。詳しくは以下の様式(記入例あり)をご確認ください。
有田川町応援クーポン受領証および記載例 (PDFファイル: 123.4KB)
使用期限
使用期限は令和7年9月30日(火曜日)までです。
有効期限を過ぎると無効になるのでご注意ください。
【その他注意事項】
- 有田川町応援クーポンは対象店舗でのみご使用になれます。
- 転売や譲渡、現金との引き換え、及びその他の商品券や他の金券との交換はできません。
- 出資または債務、たばこ等への支払いには使用できません。
- 盗難、紛失または滅失に関して町は責を負いません。
- 釣銭のお渡しはできません。
- 有効期限内外に関わらず現金での払い戻しはできません。
利用可能店舗一覧
現在、参加事業者の募集中です(5月末まで)。
(注意)利用可能店舗一覧は随時更新します。
(注意)今回(第7弾)から新たに参加を希望される事業者の方は、以下の【事業者の皆さまへ】をご確認ください。
利用可能店舗一覧(第7弾) (PDFファイル: 1.6MB)
事業者の皆さまへ
参加事業者の方は「有田川町応援クーポン(第7弾)参加店要領」を必ずご確認のうえ、当事業にご参加ください。
注意:第6弾から変更点がございます。必ずご確認ください。
有田川町応援クーポン(第7弾)参加店要領 (PDFファイル: 268.2KB)
有田川町応援クーポンの参加店募集
参加店(クーポンを利用できる店舗)の申込は下記のとおりです。
【申込期限】
第1回締め切り:令和7年4月8日(火曜日)17時
第2回締め切り:令和7年5月30日(金曜日)17時
注意:第1回締め切りまでに申請のあった事業者はクーポン郵送時に同封する「参加事業者一覧」に掲載します。
注意:応援クーポン第6弾の参加店は申請なく(連絡不要で)、引き続き応援クーポン第7弾にご参加いただけます。ただし、登録名称や所在地に変更がある場合は商工観光課までご連絡ください。
新規で有田川町応援クーポンの参加店登録をする場合は「有田川町応援クーポン(第7弾)参加店申込書兼誓約書」をご提出ください。
有田川町応援クーポン(第7弾)参加店申込書兼誓約書 (PDFファイル: 99.3KB)
有田川町応援クーポン(第7弾)参加店申込書兼誓約書 (Wordファイル: 44.5KB)
【参加辞退について】
第6弾に参加いただいた方で、第7弾への参加を辞退される場合は参加店要領をご確認のうえ、令和7年4月8日(火曜日)までに以下の様式の提出をお願いします。
有田川町応援クーポン(第7弾)参加辞退申込書 (PDFファイル: 86.2KB)
有田川町応援クーポン(第7弾)参加辞退申込書 (Wordファイル: 41.5KB)
換金請求
換金申請の受付期間は次のとおりです。
期間:令和7年5月7日~令和7年10月31日の月~金曜日(開庁日のみ)
時間:9時~17時
注意:土曜日・日曜日・祝日は受付できません。
請求は金屋庁舎商工観光課または清水行政局産業振興室までクーポンとともに換金請求書等の必要書類を持参してください(郵送不可)。
換金請求書は送付しているものや以下からダウンロードしてください。
請求締め日は各月の10日・20日・末日(土日祝を除く)です。締め日が閉庁日の場合は直前の開庁日が締め日となります。各請求締め日から10日程度で登録のあった口座に振り込みます。換金手数料は無料です。
税制上の取り扱い
有田川町応援クーポンは税制上「一時所得」に区分され課税対象になる場合があります(必ずしも税負担が生じるものではありません)。
【注意】
一時所得は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計金額が50万円を超えない限り課税対象になりません。一般的な給与所得者は給与以外の所得が20万円以下である場合、確定申告が不要とされています。
このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4506(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9555
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