危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 譲渡引渡届出書

消防法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡または引渡の届出をする場合にご利用ください。

必要添付書類

完成検査済証と譲渡または引渡を証明する書類等を添付してください。

申請の時期

許可を受けた者の地位を承認したときにご提出ください。

申請の方法

吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。

  • 吉備金屋消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
    電話番号:0737‐52‐5950(代表)
    ファクス:0737‐52‐5952
  • 清水消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
    電話番号:0737‐25‐1243
    ファクス:0737‐25‐1244

申請手数料等

無料

備考

掲示板、消火設備を設け、防火についての責任者を定めてください。

申請書等は2部ご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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更新日:2021年06月30日