危険物 仮貯蔵・仮取扱い 申請書

消防法第10条第1項のただし書きの規定により、危険物を仮に貯蔵し、または取り扱おうとする場合にご利用ください。

添付書類

見取図、構造図をご提出ください。

申請等の時期

仮貯蔵、仮取扱いを行う日までにご提出ください。

提出/問い合わせ先

吉備金屋消防署または清水消防署にご持参ください。

  • 吉備金屋消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字庄1042
    電話番号:0737‐52‐5950(代表)
    ファクス:0737‐52‐5952
  • 清水消防署
    住所:和歌山県有田郡有田川町大字清水322-1
    電話番号:0737‐25‐1243
    ファクス:0737‐25‐1244

手数料等

5,400円

備考

掲示板、消火設備を設け、防火についての責任者を定める。
申請書等は2部ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部(予防課)
〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7199
ファクス:0737-52-5952
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更新日:2022年01月01日