金屋農村センターの利用について

有田川町金屋農村センター条例

平成18年1月1日 

条例第137号 (趣旨)

第1条 この条例は、有田川町金屋農村センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業経営の合理化、農村生活環境改善及び住民の連帯感の助長と健康増進のための総合的かつ拠点施設としてセンターを設置する。 

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町金屋農村センター 

位置 有田川町大字金屋657番地

(管理)

第3条 センターの管理は、有田川町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

2 管理者は、センターに属する業務を行い、職員を指揮監督し、センターの機能が充分発揮されるよう管理運営に努めなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。 

2 管理者は、前項に規定する許可をする場合において、利用の目的、範囲及び期間その他施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センター本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。 

2 前項の使用料は、利用許可を受けると同時に納付しなければならない。 

3 管理者において、特に必要と認められるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により施設の利用を中止した場合に、管理者が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 利用者は、既に許可を受けた施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第10条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は退去させることができる。 

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) センターの管理上、管理者の指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。 

2 管理者は、前項の規定に基づき利用許可の取消しをしたことによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則 (施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町農村センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年金屋町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町金屋農村センター管理運営規則

平成18年1月1日 

規則第78号 (趣旨)

第1条 この規則は、有田川町金屋農村センター条例(平成18年有田川町条例第137号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、有田川町金屋農村センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務)

第2条 条例第3条に定める職員のうち、管理者は、次の職務を行う。

(1) 運営の企画立案に関すること。

(2) 施設及び設備の管理に関すること。

(3) 設備、備品、資料等の整備に関すること。

(4) 火元取締り及びかぎの保管に関すること。

(5) 秩序の保持に関すること。

(6) 利用状況の作成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた事項に関すること。 (休館日) 第3条 センターの休館日等(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、休館日を取りやめ、又は変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 月曜日

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの整備等のため管理者が必要と認めたとき。 

2 多目的集会室兼体育室は、センターの管理運営上支障のない範囲において常時開放することができる。 (出入口の開閉) 第4条 センターの出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。 

(1) 開扉時刻 8時30分

(2) 閉扉時刻 22時00分 

2 管理者は、必要と認めるときは、前項の開閉時刻を変更することができる。

(宿泊の制限)

第5条 センターにおいて宿泊することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 職員がセンターの管理上必要がある場合

(2) 職務上の必要により、管理者が宿泊を許可した場合

(3) センターの利用者が、施設の利用目的のために必要な場合で、管理者が許可した場合

(利用の許可手続等)

第6条 条例第4条第1項の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日3日前までに金屋農村センター利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。 

2 前項の利用許可申請書は、30日以前に提出されたものについては、受理しない。 

3 管理者は、第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、原則として申請の順序に従って金屋農村センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条の規定に基づいて既に利用の許可を得ているセンターの利用者(以下「利用者」という。)は、その利用を中止する場合若しくはその内容又は利用期日を変更して利用しようとするときは、既に許可を得ている利用期日の2日前(その日が休館日である場合は、休館日の前日)までに金屋農村センター利用変更(中止)許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。 

2 管理者は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、金屋農村センター利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。 

3 利用の変更を許可する場合に、利用条件を変更し、若しくは付加することができる。 

4 第1項の規定による申請に係る利用期日の変更については、申請書が提出されたとき既に当該施設を当該期日に他の申請者に許可してあった場合は、変更して利用できないことがある。

(使用料の徴収時期)

第8条 条例第6条の規定による使用料は、利用許可と同時に徴収する。 (使用料の還付ができる事項) 第9条 条例第7条に規定する既に納めた使用料の還付ができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、利用の取消しを申し出たとき。

100分の50に相当する額

(3) 管理者が、前2号に準じて処理することが適当であると認めたとき。 

その認めた額

(備品)

第10条 センターに設備する備品、資料等は、センター内において使用・利用するものとする。ただし、管理者が、特に必要と認めたときは、条件を付して施設外への持出しを許可することができる。

(行為の制限)

第11条 センター内において、次に掲げる行為をしようとする者は、第6条に規定する利用の許可申請と同時にその旨を申し出て、管理者の許可を受けなければならない。 

(1) 所定の場所以外における火気を伴う器具の設置又は使用

(2) テントその他これに類する施設の設置

(3) はり紙、掲示板、懸すい幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚

(4) 物品の販売又は金品の寄附募集行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの一部の専用 

2 管理者は、前項の行為の制限について許可したときは、制限行為の許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(原状回復)

第12条 施設の利用者は、利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備若しくは備品等を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 指定した場所又は灰皿の備付けをしないまま喫煙しないこと。

(4) 許可なくしてセンターの備品等を所定の場所から持ち出さないこと。

(5) センターの利用後は、備品等を整備し、清掃して引き渡すこと。

(6) 関係職員の指示に従うこと。

(行為の禁止)

第14条 施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 事務及び他の会合等の妨害となる行為をすること。

(2) 凶器、爆発物その他危険物を所持し、又はセンター内に放置すること。

(3) たき火その他危険な行為をすること。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす放歌又は高唱をすること。

(6) 施設をき損するおそれのあるはきもの又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるはきもののままで施設内に立ち入ること。

(7) 土足のままで入場すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者がセンターの管理運営上不適当と認めること。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則 (施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町農村センター管理運営規則(昭和60年金屋町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

金屋農村センター利用申請書は下記からダウンロードしてください。

施設使用料

このページに掲載する使用料は、町内在住の方が使用される場合の標準金額です。

有田川町の施設は、例外により、使用料が変わりますのでご注意ください。

  • 町外の方が使用される場合、使用料の金額に5割を加算した金額。
  • 営利目的等で使用される場合、使用料の倍額。

9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までの使用料

多目的集会室兼体育館 11,000円

生活研修室(和室)・視聴覚室・農事研修室・農事試験室 2,610円

 

9時から17時まで、13時から22時までの使用料

生活研修室(和室)・視聴覚室・農事研修室・農事試験室 4,700円

 

9時から22時までの使用料

生活研修室(和室)・視聴覚室・農事研修室・農事試験室 6,280円

 

備考

  1. 施設開放時間内で引き続き2日目以上にわたり使用するときは、第2日目から20パーセントの割り増し料金とする。
  2. 多目的集会室兼体育館を興行又はこれに類する催しについて使用する場合、使用者は1日について55,000円とする。

 

このページに関するお問い合わせ

社会教育課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4513(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-4827
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更新日:2022年04月25日